※申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長されることとなりました。
詳細につきましては、国税庁からの発表を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
※従来の申告期限・納付期限
申告所得税:令和2年2月17日(月) ~ 令和2年3月16日(月)
個人事業者の消費税:令和2年1月6日(月) ~ 令和2年3月31日(火)
贈与税:令和2年2月3日(月) ~ 令和2年3月16日(月)
→令和2年4月16日(木)まで延長