さいたま市中央区の経営や商売・青色申告や記帳のご相談

新しいタイプの商標とブランド

商標はブランドそのもの

商標について考えたことはありますか。

何か商標というと馴染みがないし、更に商標登録となると大げさな感じがして「お金もかかるし、うちには関係ないよ」と思われる方は多いと思います。

でも、「ブランド」については考えたことはありますよね。

また、『これからの時代はブランディングが重要だよね』とよくいわれますよね。

どんな小さな企業でも、売上げを伸ばし利益を確保するためには、価格競争に左右されない「ブランド」を、どのように確立するかが重要なのです。

 

○ブランドとは何か

「それが社会にとって有意義で、魅力ある個性」=〝らしさ〟

 

○ブランディングとは何か

「〝らしさ〟を創りだす手法」

そして、ブランドの要素に「形」があり、ブランドらしさを体現する、独自性のある象徴物をつくるのがポイントなのです。

つまり、「ブランド」「商標」として確立するのも「ブランディング」なのです。

では、なぜ商標登録をする必要があるのか。

商標登録をする一番の理由は、「他人の商標権を侵害しないで済む」という事にあります。

平成27年4月から〝新しいタイプの商標登録サービス〟〔詳しくはここタップして〕が始まります。

これまでの商標には、文字商標図形商標立体商標、これらの結合商標などのタイプがあり「視覚に訴えるもの」「静的なもの」が対象となっておりました。

これからは、『動き商標』『ホログラム商標』『色彩のみからなる商標』『音商標』『位置商標』も登録の対象となりました。

 

みなさんの〝新しいブランドの表現〟として、検討されてみてはいかがでしょうか。

まずは、さいたま商工会議所「無料!特許相談」〔ここタップして!〕をご利用ください。

ご不明な点は、何でもお気軽にご相談ください。

さいたま商工会議所与野支所の連絡先はこちら TEL 048-855-8011 平日8:30~17:00(年末年始休業)

さいたま商工会議所入会のご案内

経営お役立ちサイト:ミラサポ

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.